新規会社・合作者が付加価値税の控除方法を自由に登録できる対象とされる場合、直接管理する税務機関に書式第06/GTGT号を初回の申告書の期限の前提出する。初回の申告書の期限まで納税者は書式第06/GTGT号号を提出しないなら、付加価値税の直接方法の対象とされる。
2014年第4四半期に設立した会社・合作者が付加価値税の控除方法を自由に登録できる対象とされる場合、2014年第4四半期と2015年に対し控除方法を適用するため書式第06/GTGT号を一回のみ提出する。2015年12月20日までに会社・合作者が通達第219/2014/TT-BTC合の第12条2項に定めた売上の確定方法に基づき2016年と2017年に対し控除方法を適用する。2014年以降、第4四半期に設立する納税者に対し同じく適用する。